育児・介護休業法が改正されました
令和6年5月に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正されました。当該改正法は令和7年4月1日から段階的に施行されます。
改正の概要は以下のとおりです。
1 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
2 育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
3 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
詳しくは厚生労働省HPをご覧ください→厚生労働省HP
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「令和6年度の雇用保険料率」は、令和5年度から据え置かれ
1.一般の事業・・・・・・・・・1.55%(労働者負担0.6%)
2.農林水産・清酒製造の事業・・1.75%(労働者負担0.7%)
3.建設の事業・・・・・・・・・1.85%(労働者負担0.7%)
と決定しました。
令和6年度の労災保険料率は全54業種中、20業種で変更(17業種で引き下げ、3業種で引き上げ)されます。
また、請負による建設の事業に係る労務費率(請負金額に対する賃金総額の割合)も改定されます。
詳しくはこちらをご覧ください。
「令和6年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率」が決定しました。
令和6年3月分(4月納付分)から適用されます。
介護保険料率は全国一律で1.60%に引き下げ(令和5年度1.82%)となっています。
各都道府県に適用される「令和5年10月以降の地域別最低賃金」が決定しました。
各都道府県の改定額と発行年月日はこちら
最低賃金に関する特設サイトはこちら
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