厚生年金保険の標準報酬月額の上限改定
令和2年9月1日より、厚生年金保険の現在の標準報酬月額の最高等級(第31級・62万円)の上に、新たな等級(65万円)が追加され、上限が引き上げられます。
※ 健康保険の標準報酬月額の最高等級(第50級・139万円)については変更ありません。
※ 特別な手続きは必要ありません。
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「令和2年度の雇用保険料率」が正式に決定しました。
平成31年度から据え置かれ、
1.一般の事業・・・・・・・・・0.9%(労働者負担0.3%)
2.農林水産・清酒製造の事業・・1.1%(労働者負担0.4%)
3.建設の事業・・・・・・・・・1.2%(労働者負担0.4%)
となります。
「令和2年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率」が決定しました。
令和2年3月分(4月納付分)から適用されます。
介護保険料率は全国一律で1.79%に引き上げ(平成31年度1.73%)となっています。
各都道府県に適用される「令和1年10月以降の地域別最低賃金」が決定しました。
各都道府県の改定額と発効年月日はこちら
最低賃金に関する特設サイトはこちら
子ども・子育て拠出金率が、平成31年4月分より1,000分の3.4(0.34%)に改定されます。5月末の納付分から適用となります。(従来は1,000分の2.9(0.29%))
※子ども・子育て拠出金とは、児童手当や子育て支援事業、仕事と子育ての両立支援事業などに充てられ
る、厚生年金に加入する被保険者を抱える企業や個人事業主が負担する税金です。厚生年金に加入する
被保険者全員の報酬月額を合算したものに料率を掛けて計算された金額を厚生年金保険料と一緒に収め
ます。
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