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厚生年金保険の標準報酬月額の上限改定

 令和2年9月1日より、厚生年金保険の現在の標準報酬月額の最高等級(第31級・62万円)の上に、
 新たな等級(65万円)が追加され、上限が引き上げられます。
 ※ 健康保険の標準報酬月額の最高等級(第50級・139万円)については変更ありません。
 ※ 特別な手続きは必要ありません。

社会保険労務士事務所 労務アシスト

【電話番号】
042-704-9860

【住所】
〒252-0206
神奈川県相模原市中央区
淵野辺3-15-1-3F

【営業時間】
9:00~18:00

【定休日】
土曜・日曜・祝日

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