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ハマキョウレックス事件 / 長澤運輸事件 の最高裁判決が出されました

 正社員と非正規社員の待遇の差が、労働契約法の「不合理な格差」にあたるかで注目されていた「ハマキョウレックス事件」「長澤運輸事件」の2つの訴訟の最高裁判決が1日に出されました。判決のポイントは以下の通りです。

 ハマキョウレックス事件
 ・正社員に支払われていた「無事故手当」「作業手当」「給食手当」「通勤手当」「皆勤手当」の5つ
  の手当が、職務の同じ契約社員に支給されないのは不合理
 ・「住宅手当」については、転勤がない契約社員に支給されないのは不合理ではない

 (判決の全文は、以下に掲載されています)
 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87784

 長澤運輸事件
 ・定年後再雇用された嘱託社員の「住宅手当」「家族手当」についての賃金格差は、要件を満たせば
  年金の支給が受けられるという事情を考慮すると、不合理ではない
 ・「精勤手当」「超勤手当」については、趣旨を考慮すると、正社員と差があるのは不合理
 (判決の全文は、以下に掲載されています)
 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87785

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